結論:契約書が「請負」や「準委任」であっても、発注者が作業者に直接「指揮命令」を行っていれば違法な「偽装請負」と判断されます
- 判断の基準は厚生労働省告示第37号:業務遂行方法の直接指示、出退勤や勤務時間の管理、服務規律の適用、事前面接や要員指名を行っていると、実態が「労働者派遣」または「労働者供給」とみなされ違法となります。
- 最大のリスクは「直接雇用みなし制度」:違法派遣(偽装請負)と認定された場合、発注企業はその労働者に対して直接雇用(正社員等)の申し込みをしたとみなされ(労働者派遣法第40条の6)、労働者が承諾すれば雇用契約が自動成立します。
- 行政処分と社会的信用の失墜:労働局・労基署からの是正勧告や企業名公表、事業停止命令、さらには職業安定法違反(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)などの刑事罰の対象となります。
- 防止の鉄則:受託側の「現場責任者(指揮命令者)」を通じた指示の徹底、出退勤管理の非介入、事前面接の廃止、機材貸与の有償化または合意締結など、日常運用レベルでのガバナンスが必須です。
外部の専門事業者やフリーランス、常駐エンジニア、業務委託スタッフを活用してビジネスをスケールさせる企業が急増しています。しかし、その運用において発注企業が最も注意しなければならない重大な法的リスクが「偽装請負(ぎそううけおい)」です。
「契約書には『請負契約』『準委任契約』と明記しているから大丈夫」「相手企業も合意しているから問題ない」と思い込んでいませんか?
労働関係法令において、契約形態の判断は「契約書の表題(形式)」ではなく「実際の作業現場での運用(実態)」で判断されます。たとえ契約書上は業務委託であっても、発注者が作業者に直接チャットで細かな作業指示を出したり、勤務時間を指定・拘束したりしていれば、法的には違法な偽装請負(無許可の労働者派遣・労働者供給)と断定されます。
本記事では、発注企業・マネジメント層・人事法務担当者に向けて、偽装請負の定義と厚労省告示37号に基づく4大判断基準、代表的な4つのパターン、認定された場合のペナルティ(直接雇用みなし制度・罰則・社名公表)、現場のセーフ/アウト境界線Q&A、そして実務で使える「偽装請負防止チェックリスト」までを網羅して徹底解説します。
偽装請負とは?基本概念と法的に禁止されている理由
偽装請負とは、実質的には発注者が労働者に指揮命令を行う「労働者派遣」または「雇用」であるにもかかわらず、形式上は「請負契約」や「準委任(委任)契約」などの業務委託契約を装う違法行為のことです。
💡 偽装請負の典型的な構造
発注企業(クライアント)が、受託企業(ベンダー・SES企業等)と「業務委託契約(請負・準委任)」を結びながら、受託企業の社員や外注スタッフに対して、発注企業の社員が直接「この順序で作業して」「明日は9時に出社して残業して」と指示を出している状態です。
なぜ偽装請負は法律で厳しく禁止されているのか?
偽装請負が「労働者派遣法」および「職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)」によって厳罰の対象となっているのには、労働者保護の観点から明確な3つの理由があります。
- 雇用責任・安全配慮義務の回避(ピンハネ・責任逃れ):発注企業が雇用主としての責任(社会保険料負担、割増賃金支払い、有給休暇付与、解雇予告など)を負わずに、労働者を都合よく労働力として使役することを防ぐため。
- 中間搾取の防止:業務委託を口実にして多重下請け構造を形成し、ブローカーや元請企業が中間マージンを不当に中抜き(搾取)することを防ぐため。
- 労災・事故発生時の責任所在の明確化:万が一現場で事故や過労、ハラスメントが発生した際、発注側と受託側が責任を押し付け合う事態を防ぎ、労働者を迅速に救済するため。
【比較表】請負・準委任・労働者派遣・直接雇用の違い一覧
偽装請負を正しく理解するためには、業務委託(請負・準委任)、労働者派遣、直接雇用の4つの契約形態の違いを整理しておく必要があります。
| 項目 | 請負契約 | 準委任契約 | 労働者派遣契約 | 直接雇用(正社員等) |
|---|---|---|---|---|
| 契約の目的 | 仕事の完成(成果物) | 事務・業務の遂行 | 労働力の提供 | 労働力の提供 |
| 指揮命令権者 | 受託企業(受注側) | 受託企業(受注側) | 派遣先企業(発注側) | 雇用主(自社) |
| 時間管理・拘束 | 発注者は管理不可 | 発注者は管理不可 | 派遣先企業が管理可能 | 雇用主が管理 |
| 事前面接・人選 | 原則不可(指名禁止) | 原則不可(指名禁止) | 禁止(特定行為禁止) | 可能(採用選考) |
| 成果物・業務責任 | 契約不適合責任を負う | 善管注意義務を負う | 派遣元・労働者は負わない | 自社で負う |
| 適用される主な法律 | 民法・下請法・新法 | 民法・下請法・新法 | 労働者派遣法・労働基準法 | 労働基準法・労働契約法 |
【核心】偽装請負の判断基準:厚労省告示第37号の4大要件
行政(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)や裁判所が「請負・準委任として適正か、偽装請負か」を判断する際の絶対的な基準が、厚生労働省告示第37号(「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」)です。
告示37号では、適正な請負事業として認められるために「以下の4つの基準をすべて満たさなければならない」と規定されています。1つでも満たせない項目があれば、原則として偽装請負とみなされます。
🏛️ 厚労省告示37号が定める「請負成立の4大要件」
- 要件①:業務遂行・指揮命令の独立性(発注者が指示を出さない)
- 要件②:労働時間・労務管理の独立性(発注者が出退勤を管理しない)
- 要件③:企業秩序・人事配置の独立性(発注者が人選・制裁を行わない)
- 要件④:事業主としての経済的・技術的独立性(自己の計算と危険・設備機材負担)
要件①:業務遂行・指揮命令の独立性(労働力の直接利用の排除)
受託企業(請負事業者)が、自らの雇用する労働者の業務遂行方法について直接指示を行い、自ら業務を管理・統制していることが求められます。
- 作業指示の直接出し禁止:発注者が受託者の労働者に対して「今日はこのタスクからやって」「このボタンのデザインをこう修正して」などと作業手順や順序を直接指示してはなりません。指示は必ず受託側の「業務責任者(指示系統の窓口)」を通じて行わなければなりません。
- 作業評価・点検の自立:労働者の作業過程の点検や技術指導は、受託側の管理者が自ら行わなければなりません。
要件②:労働時間・労務管理の独立性
受託企業が、労働者の労働時間を自らの責任で管理している必要があります。発注者が以下の項目に関与することは一切禁止されています。
- 始業・終業時刻の指定:発注者が「朝9時出社、18時退社」と指定したり、タイムカードや社内システムで出退勤を直接打刻・管理することの禁止。
- 残業・休日の命令・承認:発注者が直接残業を命じたり、有給休暇・欠勤の申請を承認・却下することの禁止。
- 作業時間の過度な拘束:成果物の納品期日ではなく、労働時間そのものを縛る管理の禁止。
要件③:企業秩序・人事配置の独立性
受託企業が自らの規律で労働者を統制し、人事権を行使していなければなりません。
- 服務規律の直接適用禁止:発注企業の就業規則や服装規定、社内ペナルティを受託者のスタッフに直接強制することはできません。
- 事前面接・履歴書選考(特定行為)の禁止:発注者が発注前に個別のエンジニアやスタッフと「事前面談」を行い、「この人をアサインしてください」「この人はスキル不足だから交代させてください」と指名・選考・交代を要求することは違法派遣(特定行為)の強力な証拠となります。
要件④:事業主としての経済的・技術的独立性(自己の計算と危険)
請負事業者が単なる「人貸し」ではなく、独立した事業者として自己の計算と危険において事業を行っていることを証明する基準です。
| 独立性の項目 | 具体的な判断基準と遵守事項 |
|---|---|
| 資金の調達・支弁 | 業務遂行に必要な資金(人件費、事務所経費、交通費等)をすべて受託者が自らの責任で調達・支弁していること。 |
| 民事上の責任 (契約不適合・損害賠償) |
成果物の欠陥(バグ・瑕疵)に対する補修責任や、事故・情報漏洩発生時の損害賠償責任を受託事業者が法律上自ら負担すること。 |
| 専門的企画・技術・経験 | 受託者が自らの有する専門的な技術、企画力、経験に基づいて業務を処理していること(単なる代替可能な単純肉体労働の提供になっていないこと)。 |
| 機械・設備・機材の負担 | 業務に必要なPC、サーバー、治工具、資材を受託者が自ら準備・負担すること。 ※発注者から提供・貸与を受ける場合は、正当な有償賃貸借契約を結ぶか、セキュリティ上等の合理的な理由に基づき貸与契約書を取り交わす必要があります。 |
偽装請負の代表的な4つのパターン・手口
実務現場で発生する偽装請負は、大きく以下の4つのパターンに分類されます。特にIT業界のSES(システムエンジニアリングサービス)やクリエイティブ制作、BPO(事務代行)の現場で頻発しています。
パターン1:代表型(完全直接指示型)
最も典型的かつ明白な偽装請負です。発注企業のオフィスやオンライン環境において、発注者の管理職や社員が、受託企業のスタッフに対して直接「今日はAタスクを終わらせて」「来週から仕様が変わるからB案件に入って」と直接指揮命令を出している状態です。受託側に指揮命令責任者が一切置かれておらず、実質的に派遣と同じ運用になっています。
パターン2:形式的責任者型(メッセンジャー型・名ばかりリーダー)
受託側から「プロジェクトリーダー」「現場責任者」と称するスタッフが現場に配置されているものの、実質的な裁量や技術指導能力を持たず、発注者からの指示をそのまま自社スタッフに横流し(右から左へ伝達)しているだけの状態です。労働局の立ち入り調査では、現場責任者に業務判断の裁量があるか厳しくヒアリングされ、偽装請負と認定されます。
パターン3:偽装派遣型(特定行為・事前面接型)
労働者派遣法の規制(派遣期間の3年制限や派遣料金の相場など)を回避するために、名目上は業務委託契約を締結。しかし契約締結前に、発注者が候補者のスキルシートを確認して面接(事前面談)を行い、「◯◯さんをアサインしてください」と名指しで要員を選定・拘束するパターンです。
パターン4:多重下請け型(SES・受託開発の多層構造)
元請企業から1次請け、2次請け、3次請けへと再委託が繰り返される中で、元請企業やエンドクライアントの社員が、下位の2次請け・3次請け企業のエンジニアに対して直接作業指示を出している状態です。多重下請け構造下での直接指示は「労働者供給事業の禁止(職業安定法44条)」違反となり、非常に重い処罰の対象となります。
偽装請負と認定された場合の重大ペナルティ・法的リスク
偽装請負は単なる「事務手続きの不備」ではありません。発注企業および受託企業にとって、事業継続を揺るがす甚大なペナルティと法的リスクをもたらします。
⚠️ 発注企業に降りかかる5大リスク
- 「労働契約申込みみなし制度」による直接雇用義務の発生(派遣法40条の6)
- 行政処分(労働局・労基署の是正勧告、指導、改善命令、事業停止)
- 企業名の公表と社会的信用の失墜(コンプライアンス違反、IPO停止)
- 刑事罰(職業安定法違反:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)
- 税務・労務リスク(給与認定による源泉税追徴・消費税仕入控除否認・残業代請求)
1. 労働契約申込みみなし制度(労働者派遣法第40条の6)
発注側にとって最も致命的な民事上のリスクが、労働者派遣法に定められた「労働契約申込みみなし制度」です。
📌 労働契約申込みみなし制度の仕組み
違法派遣(偽装請負、無許可派遣からの受入、派遣可能期間の制限違反など)を受け入れた発注企業は、「その違法状態が発生した時点において、派遣労働者・受託先スタッフに対して直接雇用の労働契約の申込みをした」と法律上強制的にみなされます。
労働者がその申込みに対して「承諾します」と意思表示をした場合、発注企業と労働者との間に自動的に雇用関係が成立します。
発注企業側は「自社の社員として雇うつもりはなかった」「採用基準を満たしていない」と拒否することは一切できません。雇用条件は元の受託元企業との労働条件(賃金・労働時間等)と同等以上と定められており、意図しない直接雇用義務を負うことになります。
2. 行政指導・是正勧告・事業停止命令
都道府県労働局(需給調整事業部)や労働基準監督署による定期調査・内部告発をきっかけとした立入検査が行われます。偽装請負が確認された場合、まずは「是正指導」「是正勧告」が行われます。これに従わない悪質な企業には、「改善命令」や「事業停止命令」が下されます。
3. 企業名公表とブランド・社会的信用の失墜
行政指導や勧告に従わなかった場合、厚生労働省のウェブサイトやプレスリリースで企業名が公表されます。上場企業であれば株価の急落や株主代表訴訟、上場準備中(IPO)の企業であれば上場審査の中断・見送り、大手取引先からのコンプライアンス違反による取引停止など、甚大な経営打撃を受けます。
4. 刑事罰(懲役・罰金)
偽装請負は法律上、無許可の労働者供給や労働者派遣に該当するため、以下の刑事罰が科される可能性があります。
- 職業安定法第44条違反(労働者供給事業の禁止):1年以下の拘禁刑(懲役)または100万円以下の罰金(法第64条)
- 労働者派遣法違反(無許可派遣等):1年以下の拘禁刑(懲役)または100万円以下の罰金(法第59条)
※法人の代表者だけでなく、実際に指示を出していた現場責任者や担当者個人も処罰の対象(両罰規定)となります。
5. 税務・社会保険上の追徴課税リスク
受託者がフリーランス(個人事業主)の場合、税務署から「実態は外注費ではなく給与である」と認定されるリスクがあります。給与認定された場合、以下の追徴が発生します(詳しくは「外注費と給与の判定基準とは?税務上の5大判断基準・否認リスクと防止チェックリスト」参照)。
- 源泉所得税の追徴:過去数年分に遡って源泉徴収税額が追徴課税(不納付加算税・延滞税を含む)される。
- 消費税の仕入税額控除の否認:外注費として控除していた消費税が否認され、多額の消費税追徴が発生する。
- 社会保険料・残業代の遡及請求:労働基準法上の「労働者」と認められた場合、過去2〜3年分の割増賃金(残業代)や社会保険料の支払いを請求される。
【実務判定】現場でよくあるケースの「セーフ / アウト」境界線Q&A
日常のプロジェクト進行において、発注担当者が迷いやすい6つのシチュエーションについて、適法(セーフ)か違法(アウト)かの判定と実務上の対処法をまとめました。
Q1. SlackやTeams、Chatworkなどのグループチャットで、外注スタッフに直接修正や追加作業の指示を出してもいいですか?
【判定:原則アウト】
発注者が受託企業の個別作業員に対して直接「このデザインを修正して」「明日までにこのコードを書き直して」とチャットで指示を出す行為は、直接の指揮命令とみなされます。
💡 正しい対処法:チャットルームには必ず受託側の「プロジェクトマネージャー(業務責任者)」を参加させ、依頼事項は「◯◯責任者様、本件について仕様通りの修正をご手配いただけますでしょうか」と責任者宛てに投げかける運用を徹底してください。
Q2. 常駐エンジニアや業務委託スタッフの始業・終業時間、休憩時間を指定したり、出退勤簿をつけさせるのは問題ありますか?
【判定:完全アウト】
請負・準委任契約において、労働時間の管理権を持つのは受託企業(またはフリーランス本人)のみです。発注企業が出退勤を記録・管理したり、遅刻・早退に対してペナルティを科すことは明確な違法行為です。
💡 正しい対処法:「オフィスの開館時間(9:00〜20:00)の範囲内で作業を行う」といった施設管理上の枠組みを設定することは可能ですが、個々の作業時間や日々の出退勤承認は受託側の責任者に委ねてください。
Q3. 情報セキュリティの観点から、自社のノートPCや専用アカウントを無償で貸与したいのですが違法になりますか?
【判定:条件を満たせばセーフ】
原則として機材は受託者負担ですが、情報漏洩防止や社内基幹システムへのアクセス制限など「セキュリティ上の合理的な理由」がある場合は、発注者からの機材貸与が認められます。
💡 正しい対処法:契約書内に「セキュリティ確保を目的とした機器貸与条項」を明記するか、別途「機器貸与合意書」を取り交わし、目的外使用の禁止や返還義務を定めておくことが必須です。
Q4. 発注前に、実際に担当するエンジニアやクリエイターと事前面談(スキル確認・顔合わせ)をしてもいいですか?
【判定:実質的な面接・選考はアウト】
発注者が個別の作業者を面接して合否を決めたり、特定の人員を指名することは「労働者特定行為」とみなされ違法派遣の典型例となります。
💡 正しい対処法:受託企業の営業担当・プロジェクト責任者同席のもと、「受託企業としての開発体制・実績・技術スタックの確認」という位置づけで打ち合わせを行うようにしてください。
Q5. 発注企業の朝礼や全社ミーティング、社内研修に参加させてもいいですか?
【判定:原則アウト】
社内朝礼や全体訓示、自社の社員向け研修は「企業秩序の維持」や「労務管理」に該当するため、外部の業務委託スタッフを強制参加させることはできません。
💡 正しい対処法:委託業務に直接関係する「プロジェクト進捗確認会」「仕様共有ミーティング」への参加にとどめ、参加時間も業務の遂行に必要な範囲に限定してください。
Q6. 納品物に不備があった場合、修正指示を直接出しても問題ありませんか?
【判定:契約仕様に基づく修正請求ならセーフ】
請負契約における「契約不適合責任(修補請求)」や準委任契約における「善管注意義務に基づく是正要求」として、事前に定めた仕様書・要件定義書に沿った修正を求めることは法的に正当な権利です。
💡 正しい対処法:「仕様書第◯項の要件を満たしていないため、受託者側の責任で修正をお願いします」と受託責任者に対して正式に検収結果を通知してください。仕様に含まれていない追加作業を無償で強要することは下請法・フリーランス新法違反にもなります。
発注企業が実践すべき「偽装請負防止チェックリスト」(全4フェーズ)
偽装請負を防ぐためには、契約書の作成から日常の現場運用、検収に至るまで、全フェーズでルールを徹底する必要があります。以下のチェックリストを活用して、自社の外注管理体制をセルフチェックしてください。
【フェーズ1:発注前・要員選定】
- ☑ 個別の作業者と直接の採用面接・選考を行っていないか(事前面接の排除)
- ☑ 候補者の履歴書を直接受領せず、受託企業としての体制提案・スキルシートで評価しているか
- ☑ 業務内容に適した契約類型(請負/準委任/労働者派遣)を正しく選定しているか
【フェーズ2:契約書・発注書の締結】
- ☑ 業務範囲(SOW:Statement of Work)および成果物の定義が明確に記載されているか
- ☑ 受託側の「業務責任者(指示系統の窓口)」が契約書または発注書に明記されているか
- ☑ 発注者が作業者へ直接指揮命令を行わない旨の条項が盛り込まれているか
- ☑ PCやツールの貸与がある場合、貸与規定・セキュリティ条項が締結されているか
【フェーズ3:現場受入・日常業務運用】
- ☑ 日常の業務指示・連絡は、受託側の業務責任者を経由して行われているか
- ☑ 発注者が外注スタッフの出退勤・勤務時間を直接管理・打刻させていないか
- ☑ 常駐の場合、自社社員と外注スタッフの座席エリアや名札(名刺)が明確に区分されているか
- ☑ 自社の朝礼、社員総会、社内行事への参加を強制していないか
【フェーズ4:検収・修正・契約更新】
- ☑ 成果物の検収は、契約上の検収基準に基づいて正式な手続きで行われているか
- ☑ 当初の契約範囲外の追加作業が発生した場合、別途追加見積・変更契約を結んでいるか
- ☑ 受託者の要員交代を一方的に命令せず、受託企業側の判断に委ねているか
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万が一「偽装請負」の疑いや是正指導を受けた場合の対処フロー
もし自社の現場で偽装請負の疑いが生じたり、労働局や労基署から是正指導を受けた場合は、以下のステップで速やかに是正措置を講じる必要があります。
- 事実関係の緊急調査とヒアリング:現場の発注担当者および受託企業に対してヒアリングを行い、チャット履歴、指示系統、出退勤記録などの実態を調査する。
- 指示系統の即時是正:受託側の現場責任者を正式に定め、直接指示を即座に停止。業務依頼ルールを社内へ周知徹底する。
- 契約形態の適正な見直し:発注者が直接指揮命令を行いたい業務であれば「労働者派遣契約」へ切り替えるか、自社での「直接雇用(採用)」へ移行する。
- 是正報告書の作成と提出:労働局・労基署からの指導に対しては、再発防止策と是正後の運用体制をまとめた「是正報告書」を期日までに提出する。
まとめ:形式だけでなく実態の指揮命令系統を徹底管理しよう
業務委託を活用した外注管理において、「偽装請負」は発注企業が絶対に踏んではいけない重大な地雷です。
📝 偽装請負を防ぐ4大原則
- 指示は必ず受託責任者を通す(作業員への個別直接指示の禁止)
- 労働時間・出退勤には一切介入しない(納期と成果物で管理)
- 事前面談・特定行為を排除する(受託企業の組織力・提案を評価)
- 直接指揮命令が必要なら「派遣」または「直接雇用」を選択する
外注や業務委託を安心・安全に活用し、事業を強固に成長させるために、自社の契約書面と現場運用を今一度総点検し、コンプライアンスを遵守した健全なパートナーシップを構築しましょう。

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